MEMBERSHIP TERM
会員規約
MEMBERSHIP TERMS JM VOICE CENTER会員規約
(総則)
第1条
第1条
本規約は、合同会社ジェイエム(所在地:東京都新宿区新宿7-26-37グランドメゾン戸山1B 合同会社ジェイエム 、以下「会社」といいます。)が運営するJM voice
center(以下「本スクール」といいます。)または本スクールが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
本規約は、本スクールを利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が、本スクールへ入会または本スクールを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
本規約は、本スクールを利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が、本スクールへ入会または本スクールを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
(目的)
第2条
第2条
本スクールは、音楽を通じた施設利用者の技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
(会員制)
第3条
第3条
本スクールは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本スクールの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を交わした個人をいいます。
本スクールに入会される個人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、本スクール所定の入会申込書、契約書、同意書その他各種申請書等(以下「入会申込書等」といいます。)に正確な情報を記載し、提出しなければなりません。なお、本スクールで必要と判断した場合、本スクールは、入会申込者に対し、入会申請者が未成年者である場合、親権者あるいは保護者の同意書の提出を求めることができるものとします。
本スクールの会員の種類(利用条件およびレッスンコース等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、本スクールは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。
本スクールは、その裁量により、入会の申込みについて承認することまたは承認しないことができるものとします。
本スクールに入会される個人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、本スクール所定の入会申込書、契約書、同意書その他各種申請書等(以下「入会申込書等」といいます。)に正確な情報を記載し、提出しなければなりません。なお、本スクールで必要と判断した場合、本スクールは、入会申込者に対し、入会申請者が未成年者である場合、親権者あるいは保護者の同意書の提出を求めることができるものとします。
本スクールの会員の種類(利用条件およびレッスンコース等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、本スクールは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。
本スクールは、その裁量により、入会の申込みについて承認することまたは承認しないことができるものとします。
(入会資格)
第4条
第4条
本スクールは、会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本スクール、本スクールのスタッフおよび他の施設利用者に対し信義に従い誠実に行動することを入会の条件とします。なお、次の各号のいずれかに該当する方は本スクールの会員になることができません。
- 本規約、本スクールの諸規則および注意事項等(以下「本規約等」といいます。)を遵守できない方
- 社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方
- 暴力団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
- 健康状態に異常があり、医師等により社会的活動を禁じられている方
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
- 未成年の方(但し、第5条の場合を除きます。)
- 本スクールにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
- 会社が発行する施設利用券による利用者等、会員とならずに本スクールを利用した方で、公序良俗に反する行為等により、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方
- その他本スクールが会員としてふさわしくないと判断した方
(未成年者および18歳以上の高校生あるいは高専生の取扱い)
第5条
第5条
未成年者が会員となる場合において、その未成年者が18歳未満であるときは、本人が会員として本スクールを利用し、その親権者が本契約の契約者として一切の義務を履行するものとします。なお、当該未成年者とその親権者はそれぞれが本規約に基づく責任を負うものとします。
18歳以上の高校生あるいは高等専門学校生であるときは、会社所定の書類に本人とその親権者あるいは保護者が連署しなければならないとし、この場合、当該親権者あるいは保護者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
18歳以上の高校生あるいは高等専門学校生であるときは、会社所定の書類に本人とその親権者あるいは保護者が連署しなければならないとし、この場合、当該親権者あるいは保護者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(会員の権利および義務)
第6条
第6条
会員は、本規約等および会員種別の性質に従い、本スクールおよび付随するサービスを利用することができます。
本スクールは、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本スクール等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。
本スクールは、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本スクール等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。
(会員証)
第7条
第7条
本スクールは、会員に対し会員証を交付します。(ビジターの方を除きます。)
会員証は、記名式とし、会員は本スクールの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。(ビジターの方を除きます。)
会員証は、本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできません。
会員は、会員証を紛失または破損した場合、速やかに本スクールで再発行の手続きをとらなければなりません。なお、再発行は有料(220円 税込)となります。
会員証は、記名式とし、会員は本スクールの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。(ビジターの方を除きます。)
会員証は、本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできません。
会員は、会員証を紛失または破損した場合、速やかに本スクールで再発行の手続きをとらなければなりません。なお、再発行は有料(220円 税込)となります。
(会費等)
第8条
第8条
会員は、本スクールへの入会にあたり、本スクールが別に定める入会金、登録料およびこれにかかる事務手数料を支払うものとします。
会員は、本スクールの利用にあたり、本スクールが別に定める月会費または受講料(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本スクールを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
本スクールが別に定める練習室レンタル等の利用料金(以下「各種利用料」といいます。)は月会費等に含まれず、別途支払うものとし、月会費等と同様、練習室レンタル等の利用契約を会社と交わした会員は、利用資格を有する限り、現に本スクールを利用しない場合(予約キャンセル)も各種利用料の支払義務を負うものとします。
会員は、入会金、年登録料、事務手数料、月会費等、各種利用料、(以下合わせて「会費等」といいます。)を、本スクールが別に定める納入期日までに、本スクール所定の方法で支払うものとします。
会費等について、本スクールは、理由の如何を問わず返還しないものとします。但し、第24条および第25条に定める営業の休止が当月内で定休日を除いて連続30日間を超える場合については、月会費等および各種利用料の全部または一部を返還します。
本スクールが別に定める 特別レッスン、イベント等の参加費、レンタルの利用料等(以下「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。
会員は、本スクールの利用にあたり、本スクールが別に定める月会費または受講料(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本スクールを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
本スクールが別に定める練習室レンタル等の利用料金(以下「各種利用料」といいます。)は月会費等に含まれず、別途支払うものとし、月会費等と同様、練習室レンタル等の利用契約を会社と交わした会員は、利用資格を有する限り、現に本スクールを利用しない場合(予約キャンセル)も各種利用料の支払義務を負うものとします。
会員は、入会金、年登録料、事務手数料、月会費等、各種利用料、(以下合わせて「会費等」といいます。)を、本スクールが別に定める納入期日までに、本スクール所定の方法で支払うものとします。
会費等について、本スクールは、理由の如何を問わず返還しないものとします。但し、第24条および第25条に定める営業の休止が当月内で定休日を除いて連続30日間を超える場合については、月会費等および各種利用料の全部または一部を返還します。
本スクールが別に定める 特別レッスン、イベント等の参加費、レンタルの利用料等(以下「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。
(会費等の改定)
第9条
第9条
本スクールは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
前項の会費等の改定を行う場合、本スクールは、本スクールの会員に対し、当該改定の3ヶ月前までに、書面あるいは掲示によって通知するものとします。
前項の会費等の改定を行う場合、本スクールは、本スクールの会員に対し、当該改定の3ヶ月前までに、書面あるいは掲示によって通知するものとします。
(会費等の滞納)
第10条
第10条
会員が会費等の支払いを滞納した場合は、本スクールは、当該会員を当該滞納と同時に、当然に会員資格停止処分とするものとします。
前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を現金または本スクールが指定した方法でただちに支払わない限り、本スクールは会員資格停止処分を取り消すことはありません。なお、本スクールは、会員が滞納した会費等については、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される延滞利息を付することができるものとし、会費等と一括して本スクールが指定する方法で支払いを求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第1項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、以下のいずれかに該当するに至ったと同時に、第18条の定めにかかわらず、本スクールは、当該会員を当然に除名するものとします。
会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。
会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本スクールが相当な期間を設け、当該会費等の支払いを2回以上催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を現金または本スクールが指定した方法でただちに支払わない限り、本スクールは会員資格停止処分を取り消すことはありません。なお、本スクールは、会員が滞納した会費等については、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される延滞利息を付することができるものとし、会費等と一括して本スクールが指定する方法で支払いを求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第1項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、以下のいずれかに該当するに至ったと同時に、第18条の定めにかかわらず、本スクールは、当該会員を当然に除名するものとします。
会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。
会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本スクールが相当な期間を設け、当該会費等の支払いを2回以上催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
(届出義務)
第11条
第11条
会員は、本スクールに提出した入会申込書等の書類に記載した氏名、住所、電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があった場合には、本スクールに対し、速やかに変更を申し出るとともに、本スクール所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。
本スクールが会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本スクールはその責を負わないものとします。
本スクールが会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本スクールはその責を負わないものとします。
(会員種別の変更)
第12条
第12条
会員は、会員種別を翌月から変更する場合は、本スクールが別に定めた期日までにその旨を本スクールに申し出るとともに、本スクール所定の手続きを行わなければなりません。なお、会員種別の変更にかかる手数料は別に定めます。
前項の場合、本スクールが別に定めた期日を過ぎて から申し出たときは、その変更は翌々月の変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
第30条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員は、会員種別の変更につき、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。
前項の場合、本スクールが別に定めた期日を過ぎて から申し出たときは、その変更は翌々月の変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
第30条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員は、会員種別の変更につき、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。
(本規約等の遵守)
第13条
第13条
会員は、本規約等、その他会社または本スクールが定める事項を遵守しなければなりません。
会員は、本スクールの具体的な利用にあたり、本スクールのスタッフの指示に従わなければなりません。
会員は、本スクールの具体的な利用にあたり、本スクールのスタッフの指示に従わなければなりません。
(禁止事項)
第14条
第14条
会員は、本スクールの施設内または本スクールの施設周辺において、次の行為をしてはいけません。
- 本スクールの施設利用者、本スクールのスタッフ、本スクールまたは会社を誹謗・中傷する行為
- 施設利用者または本スクールのスタッフに対する以下の迷惑行為
- (ア)殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
- (イ)物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
- (ウ)奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
- (エ)待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
- (オ)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
- 盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
- 刃物等の危険物を館内に持ち込む行為
- 飲酒をしてからの施設の利用
- 本スクールの施設等を故意に長時間独占する行為
- 本スクールの施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
- 本スクールの器具、その他の備品の持ち出し行為
- 本スクールの許可なく施設内において撮影をする行為
- 本スクールの許可なくインターネット上で本スクールにおける情報を公開する行為
- 物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
- ビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
- 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為
- その他本スクールの秩序を乱す行為
(入場の禁止および退場)
第15条
第15条
本スクールは、会員が以下の各号に該当した場合、施設への入場の禁止または退場を命じることができます。
本規約等を遵守しないとき。
第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
第14条に規定する禁止行為があったとき。
飲酒等により正常に本スクールの施設を利用することが困難であると本スクールが判断したとき。
負傷、発病等で施設の利用が困難であると本スクールが判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本スクールが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
その他本スクールの施設を利用することが困難であると本スクールが判断したとき。
本規約等を遵守しないとき。
第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
第14条に規定する禁止行為があったとき。
飲酒等により正常に本スクールの施設を利用することが困難であると本スクールが判断したとき。
負傷、発病等で施設の利用が困難であると本スクールが判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本スクールが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
その他本スクールの施設を利用することが困難であると本スクールが判断したとき。
(報告義務および会員資格の一時停止)
第16条
第16条
会員は、以下の各号に該当した場合、本スクールを利用する前に本スクールにその旨を速やかに報告しなければなりません。
第1項各号の報告により会員資格の一時停止を受けた会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参し、会社所定の同意書等に署名しない限り、本スクールは、当該会員資格の一時停止を解除しないものとします。
会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本スクールを利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、本スクールが一切責任を負わないものとします。
第1項各号の事由により、または会員による第1項各号の報告もしくは第3項の会員の対応の遅延により、当該会員が本スクールを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
- 妊娠していることが判明したとき。
- 怪我または疾病により医師から運動等を禁じられたとき。
- その他正常な施設利用ができないことが判明したとき。
第1項各号の報告により会員資格の一時停止を受けた会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参し、会社所定の同意書等に署名しない限り、本スクールは、当該会員資格の一時停止を解除しないものとします。
会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本スクールを利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、本スクールが一切責任を負わないものとします。
第1項各号の事由により、または会員による第1項各号の報告もしくは第3項の会員の対応の遅延により、当該会員が本スクールを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
(会員資格の強制停止)
第17条
第17条
本スクールは、会員が以下の各号に該当した場合、会員資格の全部を停止するものとします。
本スクールは、会員資格を停止されている会員について、その停止の原因が解消されたと判断した場合、当該会員の会員資格の停止を解除することができるものとします。
会員が第1項第3号または第4号により会員資格停止となった場合で、改善する見込みがないと本スクールが判断したとき、本スクールは当該会員につき、本スクールを退会させることができるものとします。
本スクールは、会員が正常に施設を利用することが困難であると合理的に判断した場合で、当該会員が自主的に退会または休会等の手続きをすることができない状況であると判断したときには、第1項第4号に基づき会員資格を停止するとともに、当該会員の承諾なくして、当該会員が予め提出した緊急連絡先にその旨を連絡することができるものとします。
第1項第2号乃至第4号の事由による会員資格の停止により、または第2項の会員の対応の遅延により、当該会員が本スクールを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
- 第10条第1項に該当したとき。
- 本スクールを利用中に意識喪失等を発症したとき。
- 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
- その他正常な施設利用ができないと本スクールが判断したとき。
本スクールは、会員資格を停止されている会員について、その停止の原因が解消されたと判断した場合、当該会員の会員資格の停止を解除することができるものとします。
会員が第1項第3号または第4号により会員資格停止となった場合で、改善する見込みがないと本スクールが判断したとき、本スクールは当該会員につき、本スクールを退会させることができるものとします。
本スクールは、会員が正常に施設を利用することが困難であると合理的に判断した場合で、当該会員が自主的に退会または休会等の手続きをすることができない状況であると判断したときには、第1項第4号に基づき会員資格を停止するとともに、当該会員の承諾なくして、当該会員が予め提出した緊急連絡先にその旨を連絡することができるものとします。
第1項第2号乃至第4号の事由による会員資格の停止により、または第2項の会員の対応の遅延により、当該会員が本スクールを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
(除名)
第18条
第18条
本スクールは、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本スクールから除名することができます。
- 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第14条に規定する禁止行為があったとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 第10条第1項に該当したとき。
- 入会に際して本スクールに虚偽の申告をしたこと、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。
- 本スクールの施設等を故意または重過失により破損したとき。
- 他の会員等の第三者または本スクールのスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。
- 他の会員等との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本スクールの円滑な施設運営を妨げたとき。
- 本スクール内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本スクールの目的に反する行為により、本スクールの秩序を乱し、または会社および本スクールの名誉・品位を傷つけたとき。
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと本スクールが認めたとき。
(会員資格の喪失)
第19条
第19条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 除名
(会員資格の譲渡禁止等)
第20条
第20条
本スクールの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他包括承継はできないものとします。
(営業日数)
第21条
第21条
本スクールの営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。
本スクールは、必要に応じて営業日等を変更することができるものとし、その場合、本スクールの会員に対し、当該変更の1週間前までに、通知するものとします。なお、一時的な営業時間の伸長または短縮等の変更については、本スクールの会員に対し、事前に本スクール所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。
本スクールは、必要に応じて営業日等を変更することができるものとし、その場合、本スクールの会員に対し、当該変更の1週間前までに、通知するものとします。なお、一時的な営業時間の伸長または短縮等の変更については、本スクールの会員に対し、事前に本スクール所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。
(施設の変更)
第22条
第22条
会社は、本スクールの運営または管理に必要と認めた場合、本スクールの施設の全部または一部を変更すること(以下「施設変更」といいます。)ができるものとします。その場合、会社は、本スクールの会員に対し、当該施設変更の1ヶ月前までに、本スクール所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。
前項の施設変更後について、会員の会費等の支払義務が縮減されることはないものとします。
前項の施設変更後について、会員の会費等の支払義務が縮減されることはないものとします。
(施設の利用範囲の制限)
第23条
第23条
本スクールは、イベント等の諸行事、その他本スクールが運営上必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用範囲を制限すること(以下「利用範囲制限」といいます。)ができるものとします。その場合、本スクールは、本スクールの会員に対し、当該利用範囲制限を開始する1週間前までに、本スクール所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。
前項の利用範囲制限により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
前項の利用範囲制限により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
(営業時間の変更および営業の休止)
第24条
第24条
会社は、次の各号に該当する場合、本スクールの営業時間の変更または本スクールの営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化等のやむを得ない事由が発生したとき。
- 年末年始等、その他会社が一定期間の営業の休止を必要と認めるとき。
(不可抗力による営業時間の変更、営業の休止および閉鎖)
第25条
第25条
会社は、火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、
洪水、台風、雪害、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、その他本スクールの責めに帰さない事象が発生した場合、本スクールの営業時間を変更、本スクールの営業の全部もしくは一部を休止または本スクールを恒久的に閉鎖することができます。
前項の場合、会社は、本スクールの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本スクールは一切の責任を負わないものとします。
第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第8条第5項但し書きの場合を除きます。
前項の場合、会社は、本スクールの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本スクールは一切の責任を負わないものとします。
第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第8条第5項但し書きの場合を除きます。
(解散)
第26条
第26条
会社は、前条第1項の不可抗力による場合を除き、やむを得ない事情による場合には、本スクールの会員に対し、3ヶ月前に書面によって通知することにより、本スクールを解散することができます。
前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。
前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。
(休室および復帰)
第27条
第27条
会員は、怪我、疾病等のやむを得ない事由により本スクールを1ヶ月以上利用できない場合で、 本スクールが休室の制度を設けているときに限り、医師の診断書の提出をもって休室の手続きを行うことができるものとします。
会員は、翌月から休室の制度を適用する場合は、本スクールが別に定めた期日までにその旨を本スクールに申し出るとともに、本スクール所定の手続きを行わなければなりません。なお、本スクールが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
休室の制度は1月単位(本スクールが、別途定めるスクール日程表に基づき算出される期間を1月とする。)となり、最大6ヶ月の期間内で適用するものとします。
休室の制度を適用した会員が、第30条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本スクールが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
休室を適用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、指定したクラスで自動的に復帰するものとします。その場合、指定した期間の満了後から会費等を支払うものとします。
休室を適用した会員が、申請時に指定した期間の途中で復帰する場合または期間満了後に自動復帰する場合いずれにおいても、本スクールは、定員の都合により、当該会員が申請時に指定したクラスに復帰することを保証するものではありません。
会員は、当初申請した休室の期間満了の翌月以降も休室を延長する場合は、本スクールが別に定めた期日までにその旨を本スクールに申し出るとともに、本スクール所定の手続きを行わなければなりません。なお、本スクールが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
会員は、翌月から休室の制度を適用する場合は、本スクールが別に定めた期日までにその旨を本スクールに申し出るとともに、本スクール所定の手続きを行わなければなりません。なお、本スクールが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
休室の制度は1月単位(本スクールが、別途定めるスクール日程表に基づき算出される期間を1月とする。)となり、最大6ヶ月の期間内で適用するものとします。
休室の制度を適用した会員が、第30条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本スクールが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
休室を適用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、指定したクラスで自動的に復帰するものとします。その場合、指定した期間の満了後から会費等を支払うものとします。
休室を適用した会員が、申請時に指定した期間の途中で復帰する場合または期間満了後に自動復帰する場合いずれにおいても、本スクールは、定員の都合により、当該会員が申請時に指定したクラスに復帰することを保証するものではありません。
会員は、当初申請した休室の期間満了の翌月以降も休室を延長する場合は、本スクールが別に定めた期日までにその旨を本スクールに申し出るとともに、本スクール所定の手続きを行わなければなりません。なお、本スクールが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
(退会)
第28条
第28条
会員が本スクールの退会を希望する場合、本スクールが別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までにその旨を本スクールに申し出るとともに、本スクール所定の退会届を提出しなければなりません。
前項の退会届は、本スクールにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本スクールはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
退会は1月単位(本スクールが別途定めるスクール日程表に基づき算出される期間を1月とする。)となり、月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月からの退会となるものとします。
前項の場合、会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、翌々月からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
退会を希望する会員が次条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本スクールが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
退会届出期日は、前々月10日までとします。
前項の退会届は、本スクールにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本スクールはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
退会は1月単位(本スクールが別途定めるスクール日程表に基づき算出される期間を1月とする。)となり、月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月からの退会となるものとします。
前項の場合、会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、翌々月からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
退会を希望する会員が次条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本スクールが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
退会届出期日は、前々月10日までとします。
(賠償責任)
第29条
第29条
会員は、自己の責任において本スクールの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本スクールはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
本スクールは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本スクールの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本スクールは一切関与しないものとし、当該会員は本スクールに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。
- 第14条に規定する禁止行為をした場合
- 本スクールの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
- 施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル
- その他本スクールの責めに帰さない事由
本スクールは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本スクールの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本スクールは一切関与しないものとし、当該会員は本スクールに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。
(キャンペーン特典での入会の注意点)
第30条
第30条
キャンペーン特典とは、入会時における、会費等の値引き、その他商品の供与等の特典を指します。
入会時のキャンペーン特典は、6ヶ月以上継続して利用することを適用条件とするものとし、キャンペーン特典を適用した会員は、本スクールがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。
キャンペーン特典を適用して入会した会員が、6ヶ月以上の継続利用を満たさずに会員種別の変更、休室、退会する場合は、キャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を支払わなければならないものとします。
入会時のキャンペーン特典は、6ヶ月以上継続して利用することを適用条件とするものとし、キャンペーン特典を適用した会員は、本スクールがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。
キャンペーン特典を適用して入会した会員が、6ヶ月以上の継続利用を満たさずに会員種別の変更、休室、退会する場合は、キャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を支払わなければならないものとします。
(遺失物の取扱い)
第31条
第31条
本スクールは、本スクールの施設内において、忘れ物、落し物(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合は、適切に取り扱うものとします。会員は、本スクールの施設内において、遺失物を拾得した場合は、本スクールに届け出る義務を負うものとします。
会員は、本スクールの施設内において、遺失物を拾得した場合は、本スクールに届け出る義務を負うものとします。
会員は、本スクールの施設内において、遺失物を拾得した場合は、本スクールに届け出る義務を負うものとします。
(個人情報の取扱い)
第32条
第32条
会社は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、本規約、会社が別途定める「個人情報保護方針」および個人情報保護関連法にしたがって適正に管理します。
会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本スクールからの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、および本スクールの利用料金等の請求に利用します。
会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本スクールからの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、および本スクールの利用料金等の請求に利用します。
会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
- 会員本人の同意がある場合
- 会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
- 会員が本人の個人情報の照会・修正・削除等を希望する場合には、会社は、本人であることを確認の上、合理的な期間および範囲において対応します。
(本規約等の改定)
第33条
第33条
会社は、本規約等を必要に応じて改定することができ、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
本規約等の改定については、改定後の規約等の効力発生の1ヶ月前までに、会員に対し、通知するものとします。但し、当該変更は本規約等の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更であるものに限ります。
本規約等の改定については、改定後の規約等の効力発生の1ヶ月前までに、会員に対し、通知するものとします。但し、当該変更は本規約等の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更であるものに限ります。
(会員への通知)
第34条
第34条
本スクールに関する会員への通知については、事前にホームページへの掲載等または本スクール所定の場所に掲示する方法により行うものとします。但し、本規約で別途定める場合のほか、会費の改定、営業日等の変更、会員にとって重要な本規約等の改定、その他重要な変更については、1ヶ月前までに、会員に対し、書面により通知するものとします。
(通知の効力)
第35条
第35条
会社または本スクールは、会員宛てに文書等の通知を発信する場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、その効力は当該会員情報に記載された住所への到達をもって発生するものとします。但し、発信された時点において当該会員情報が最新のものでなかった場合に限り、当該通知の発信をもってその効力が発生するものとします。
付則本規約は2022年9月1日より発効します。